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*  事務局  *
*スケジュール*








  有限責任中間法人  
 大学出版部協会 






定  款



第一章 総則

(名称)
第 1 条  当法人は、有限責任中間法人大学出版部協会(The Association of Japanese University Presses=略称AJUP)と称する。
(主たる事務所の所在地)
第 2 条  当法人は、主たる事務所を東京都文京区湯島二丁目14番11号に置く。
(目的)
第 3 条  当法人は、日本における大学出版部の健全な発展をはかり、もって学術文化の向上と、社会の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
  (1)機関誌の編集及び発行
  (2)書籍の発行及び販売
  (3)各種書籍刊行助成に関する業務
  (4)著作権に関する業務
  (5)出版に関する研修会、講演会の開催
  (6)出版文化の普及、啓発、調査及び研究
  (7)国内の出版に関係する諸団体との連絡・調整・交流
  (8)外国の大学出版部、その連合組織及び学術諸団体との連絡・調整・交流
  (9)社員相互の連絡と親睦
  (10)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(基金の総額)
第 4 条  当法人の基金の総額は、金900万円とする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第 5 条  当法人の基金は、当法人が解散するときまで返還しない。
(基金の返還の手続き)
第 6 条  解散時における返還すべき基金の総額、返還に関する事項は、社員総会において決議し、返還する。
(公告の方法)
第 7 条  当法人の公告は、官報又はインターネット上のホームページに掲載して行う。

第二章 社員

(資格)
第 8 条  当法人の社員は、大学を設置する法人が認めた出版部及びこれに準ずる学術出版団体とする。
(入会)
第 9 条  社員になろうとするものは、定時社員総会の二ヶ月前までに、運用細則(第49条による運用細則(以下運用細則という))に定める書類を提出し、定時社員総会の承認を得なければならない。
(入会金)
第10条  入会が承認された社員は、運用細則に定める入会金を納めなければならない。
  2  入会金については、運用細則に定める。
(会費)
第11条  社員は、当法人の目的達成のため、それに必要な会費を定められた期日までに支払わなければならない。
  2  会費については、運用細則に定める。
(諸経費)
第12条  社員は、当法人の目的達成のため、それに必要な諸経費を定められた期日までに支払わなければならない。
(社員資格の喪失)
第13条  当法人の社員は、次の事由によって社員たる資格を失うものとする。
  1.  運用細則に定める退会届を提出したとき
  2.  破産の宣告を受けたとき
  3.  第14条により除名されたとき
(除名)
第14条  社員が当法人の名誉を著しく傷つけ、又は、当法人の目的に反する行為を行った場合は、社員総会の議決を経て除名することができる。
(社員名簿)
第15条  当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。

第三章 役員

(種類及び定数)
第16条  当法人には次の役員を置く。
  (1) 理事  10名以上
  (2) 監事   1 名以上
(役員の選任)
第17条  理事及び監事は、社員総会において選任する。
(理事長・副理事長・常任理事の選出)
第18条  理事長・副理事長・常任理事は、理事会において選出する。
(役員の職務)
第19条  役員は次の会務を行う。
  (1) 理事長は、当法人を代表し、会務を総理し、会議を召集し、その議長となる。但し、理事長は必要に応じ、他の者を議長に指名することができる。
  (2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときはこれを代理する。
  (3) 常任理事は、理事長の指示を受けて業務を分担、遂行する。
  (4) 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本法人の会務を議決し、執行する。
  (5) 監事は、中間法人法第55条に定める職務を行う。
監事は、理事会、常任理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第20条  理事の任期は 2 年とする。但し、再任を妨げない。
  2  監事の任期は 4 年とする。但し、再任を妨げない。
  3  役員は事故その他の事由により交替することができる。
  4  交替する役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の報酬)
第21条  役員は、無報酬とする。
(役員の解任)
第22条  役員は、当法人の役員たるにふさわしくない行為があったときは、任期中といえども、社員総会の議決により解任することができる。

第四章 社員総会

(社員総会の種類)
第23条  社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とする。
(社員総会の通知)
第24条  社員総会の通知は、少なくとも社員総会開催の日から 7 日以前に、その会議に付すべき事項、日時及び場所を記載した書面を発しなければならない。
(定時社員総会)
第25条  定時社員総会は、毎年 1 回、会計年度終了後二ヶ月以内に、理事長が召集する。
(定時社員総会に付すべき事項)
第26条  次の事項は、定時社員総会に提出して、その承認を得なければならない。
  (1) 事業報告及び決算
  (2) 事業計画及び予算
  (3) 入会
  (4) 理事及び監事の選任、解任
  (5) 定款の変更
  (6) 中間法人法に定める事項
  (7) 理事会において必要と認めた事項
(臨時社員総会)
第27条  臨時社員総会は、次の各号の一つに該当するとき、開催する。
  (1) 理事長が必要と認めたとき
  (2) 社員現在数の五分の一以上から会議に付すべき事項を示して、理事長に請求があったとき
  (3) その他法令の定めによるとき
  2  上記(2)の場合、理事長は請求があった日から 6 週間以内の日を社員総会とする開催通知を発しなければならない。
(社員総会の議決)
第28条  社員総会は、社員現在数の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。但し、当該事項につき、書面をもって予め意思を表示したものは、出席者とみなすことができる。
  2  社員総会の議決は、出席社員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(議決権)
第29条  各社員は、各 1 個の議決権を有する。
(議事録)
第30条  社員総会の議事については、議事録をつくり、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事が署名しなければならない。
  2  議事録署名人は出席社員の中から議長が 3 名を指定する。議長は議事録署名人になるものとする。

第五章 会議

(会議の種類)
第31条  会議は理事会・常任理事会及びその他とする。
(理事会)
第32条  理事会は、役員によって構成する。
(理事会の職務)
第33条  理事会は理事長が議長を務め、次の事項を議決する。
  (1) 社員総会により議決した事項の執行に関すること
  (2) 社員総会に付議すべき事項
  (3) その他社員総会の議決を要しない当法人の業務の執行に関すること
(理事会の開催)
第34条  理事会は、理事長が必要と認めたとき開催する。
  2  理事会は役員現在数の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
  3  理事会の議決は出席役員の過半数をもって決する。可否同数の時は理事長の決するところによる。
(常任理事会)
第35条  常任理事会は、理事長、副理事長、常任理事、監事によって構成する。
(常任理事会の職務)
第36条  常任理事会は理事長が議長を務め、次の事項を議決する。
  (1) 理事会により議決した事項の執行に関すること
  (2) 理事会に付議すべき事項
  (3) その他理事会の議決を要しない当法人の業務の執行に関すること
(常任理事会の開催)
第37条  常任理事会は、理事長が召集し、毎年 6 回以上開催する。
  2  常任理事会は構成現在数の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
  3  常任理事会の議決は出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは理事長の決するところによる。
(その他の会議)
第38条  理事長は、必要に応じ、随時その他の会議を開催することができる。

第六章 事務局

(事務局)
第39条  当法人に、理事会の議を経て事務局を置くことができる。
  2  事務局に関することは、運用細則で定める。

第七章 支部・部会

(支部)
第40条  当法人に、理事会の議を経て支部を置くことができる。
  2  支部に関することは、運用細則で定める。
(部会)
第41条  当法人に、理事会の議を経て部会を置くことができる。
  2  部会に関することは、運用細則で定める。

第八章 会長・顧問

(会長)
第42条  当法人に、定時社員総会の議を経て会長を置くことができる。
  2  会長は、当法人を総裁するが当法人を代表しない。
  3  会長の任期は、2 年とする。但し、再任を妨げない。
  4  会長は、無報酬とする。
(顧問)
第43条  当法人に、理事会の議を経て顧問を置くことができる。
  2  顧問は、重要な事項につき、理事会の諮問に応じる。
  3  顧問は、無報酬とする。

第九章 会計

(会計年度)
第44条  当法人の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第十章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第45条  この定款は、法令の定めるところにより変更することができる。
(解散の事由)
第46条  当法人は、法令の定めるところにより解散する。
(残余財産の帰属)
第47条  債務を完済した後の当法人の残余財産の帰属は、社員総会の議決によりこれを定める。

第十一章 雑則

(帳簿及び書類の備え付け)
第48条  事務所には、常に次の帳簿及び書類の原本を備え置かなければならない。
  (1) 定款
  (2) 登記に関する書類
  (3) 許可、認可等に関する書類
  (4) 社員名簿
  (5) 議長及び理事が署名した総会議事録
  (6) 社員定時総会の議決を経た計算書類及びその証憑書類
  (7) その他必要な帳簿及び書類

第十二章 附則

(運用細則)
第49条  この定款の運用について必要な細則は理事会で定める。
(設立時の社員)
第50条  設立時の社員の氏名・商号・名称と住所・本店・主たる事務所は、次の通りである。
 以下省略
(最初の事業年度)
第51条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成18年3月31日までとする。
(最初の役員)
第52条  当法人の最初の役員は、次のとおりとする。
 以下省略
(最初の理事及び監事の任期)
第53条  当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後 1 年内の最終の会計年度に関する社員総会の終結の時までとする。
(定款の施行日)
第54条  この定款は、法人の成立した日から施行する。
(その他)
第55条  この定款の規定にない事項は、すべて中間法人法その他の法令による。

 以上、有限責任中間法人大学出版部協会を設立するため、この定款を作成し、各社員がこれに記名押印する。

 平成17年 4 月28日

   以下省略

 附則 この定款は、2005年7月1日より実施する。
 附則 この定款は、一部変更の上、2006年5月26日より実施する。






運 用 細 則


(目的)
第 1 条  この運用細則は、有限責任中間法人大学出版部協会定款(以下「定款」という)第49条に基づき、有限責任中間法人大学出版部協会(以下「協会」という)の適切な運営を目的として定める。
(入会申込書)
第 2 条  定款第 9 条に定める書類は、次の通りとする。
  (1) 入会申込書
  (2) 定款第 8 条に規定する事項を証明する文書
  (3) 出版部代表者の氏名及び協会担当者氏名
  (4) 出版部の名称、所在地、電話番号、職員名簿
  (5) 出版部の履歴
  (6) 既刊書図書目録
  (7) 新設の場合は、上記(5)、(6)の代わりに、設立趣意書又はそれに類するもの
  (8) 社員による推薦状 1 通
(入会金)
第 3 条  定款第10条に定める入会金は50万円とする。
  2  一度納入された入会金は、理由の如何を問わず返還しない。
(会費)
第 4 条  定款第11条に定める会費は年額30万円及び総会決議によるその他の会費とする。
  2  一度納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(退会)
第 5 条  定款第13条1項に定める退会届は、社員代表者名による退会理由を付して、理事会に提出するものとする。
(事務局)
第 6 条  定款39条に基づき、事務局を置く。
  2  事務局は、定款第48条に定める帳簿及び書類の管理をしなければならない。
  3  事務局は、常任理事会の事務を分掌する。
  4  事務局は、事務局長・事務局員で構成する。
  5  事務局長・事務局員は、理事会の議決を経て理事長が任命する。
  6  事務局長・事務局員は、社員に属していなければならない。但し、必要があるときはこの限りではない。
  7  事務局長・事務局員を社員に属していない者をもって当てるときは、理事会の議決を経て、報酬を払うことができる。
  8  事務局の運営に関する詳細は、理事会の議決を経て、事務局運営細則を定める。
(支部)
第 7 条  定款第40条に基づき、支部を置く。
  2  支部には、支部長を置く。
  3  支部長は、理事長の命を受け、当該支部に関わる業務を執行する。
  4  支部長は、理事でなければならない。
(部会)
第 8 条  定款第41条に基づき、部会を置く。
  2  部会には、部会長を置く。
  3  部会長は、理事長の命を受け、当該部会に関わる業務を執行する。
  4  部会長は、理事でなければならない。
(届け出)
第 9 条  社員は、次の各号に定める事項に変更があった場合、速やかに届け出るものとする。
  (1) 出版部の名称、組織及び代表者の変更
  (2) 出版部の所在地、その他これに伴うもの
  (3) 当法人に届け出た各担当者の変更
(運用細則)
第10条  この運用細則は、定款49条に基づき、理事会の議決を経て定める。また運用細則の変更については、理事会の議決を経て変更することができる。

附則 この運用細則は、2005年7月1日から実施する。
附則 この運用細則は、一部変更の上、2006年5月26日から実施する。
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