定 款
第1章 総則
(名称)
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第 1 条
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当法人は、一般社団法人大学出版部協会と称し、英文ではThe Association of Japanese University Presses(略称AJUP)と表示する。
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(目的)
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第 2 条
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当法人は、日本における大学出版部の健全な発展をはかり、もって学術文化の向上と、社会の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するために、次の事業を行う。
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(1) | 機関誌の編集及び発行
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(2) | 書籍の発行及び販売
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(3) | 各種書籍刊行助成に関する業務
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(4) | 著作権に関する業務
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(5) | 出版に関する研修会、講演会の開催
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(6) | 出版文化の普及、啓発、調査及び研究
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(7) | 国内の出版に関係する諸団体との連絡・調整・交流
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(8) | 外国の大学出版部、その連合組織及び学術諸団体との連絡・調整・交流
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(9) | 社員相互の連絡と親睦
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(10) | 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
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(主たる事務所の所在地)
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第 3 条
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当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
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(公告の方法)
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第 4 条
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当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
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第2章 社員
(入社)
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第 5 条
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当法人の社員は、大学を設置する法人が認めた出版部及びこれに準ずる学術出版団体とする。
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2 |
法人成立後社員になろうとするものは、定時社員総会の二ヶ月前までに、運用細則第2条(以下運用細則という)に定める書類を提出し、理事会の承認を得なければならない。
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(入会金)
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第 6 条
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入会が承認された社員は、運用細則に定める入会金を納めなければならない。
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2 |
入会金については、運用細則に定める。
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(会費)
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第 7 条
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当法人の社員は、当法人の目的達成のため、それに必要な会費を定められた期日までに支払わなければならない。
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2
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会費については、運用細則に定める。
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(諸経費)
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第 8 条
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当法人の社員は、当法人の目的達成のため、それに必要な諸経費を定められた期日までに支払わなければならない。
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(社員資格の喪失)
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第 9 条
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当法人の社員は、次の事由によって社員たる資格を失うものとする。
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1.
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退社届を提出したとき
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2.
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破産の宣告を受けたとき
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3.
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第10条第2項により除名されたとき
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(退社)
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第10条
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社員は、いつでも退社することができる。ただし、退社の申し出は、1ヶ月以上前に予告するものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
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2 |
前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由によって退社する。
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(1) | 1年以上会費等を滞納したとき
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(2) | 総社員の同意
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(3) | 社員である団体あるいは法人の解散
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(4) | 除名
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3 |
社員の除名については、当法人の社員が法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき等、正当な事由があるときに限り、社員総会の特別の決議により除名することができる。この場合は、除名した社員にその旨を通知することを要する。
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(社員名簿)
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第11条
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当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
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2 |
当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した住所にあてて行うものとする。
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第3章 社員総会
(社員総会の決議事項)
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第12条 |
社員総会は、法に規定する事項、法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議することができる。
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(1) | 事業報告及び決算
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(2) | 事業計画及び予算
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(3) | 入会
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(4) | 理事及び監事の選任、解任
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(5) | 定款の変更
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(6) | 一般社団法人法に定める事項
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(7) | 理事会において必要と認めた事項
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(招集)
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第13条
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当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
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2 |
定時社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。
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3 |
社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、会議に付すべき事項、日時および場所を記載した上で、各社員に対して招集通知を発するものとする。
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4 |
前項にかかわらず、社員総会は、社員全員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使の場合を除き、招集手続きを経ずに開催することができる。
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(議長)
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第14条
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社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会の定めた順位により、他の代表理事又は理事がこれに代わるものとする。
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(決議の方法)
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第15条
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社員総会決議は、一般社団・一般財団法第49条第2項に規定する事項又は定款に別段の定めがある場合を除き、社員総会の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
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(社員総会の決議の省略)
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第16条
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社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会決議があったものとみなす。
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(議決権の代理行使)
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第17条
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社員総会又は法定代理人は、当法人の社員を代理人とし、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会毎に代理権を証する書面を提出しなければならない。
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(議決権)
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第18条
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当法人の社員は、各1個の議決権を有する。
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(社員総会議事録)
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第19条
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社員総会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名又は記名押印して10年間当法人の事務所に備え置くものとする。
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2 |
第16条の場合も、前項の議事録を作成する。
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第4章 社員総会以外の機関
(社員総会以外の機関)
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第20条
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当法人は、理事会及び監事を置く。
理事会は理事長が議長を務め、次に掲げる職務を行う。
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(1) |
社員総会により議決した事項の執行に関すること
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(2)
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社員総会に付議すべき事項の審議
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(3)
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その他社員総会の議決を要しない当法人の業務の執行に関すること
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2 |
当法人は、社員総会の議を経て常任理事会を設置することができる。
常任理事会は代表理事を議長とし、他の理事及び監事によって構成する。
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3 |
常任理事会は以下の業務を執行する。
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(1) |
社員総会により議決され、理事会が執行すべき業務に関すること
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(2) |
理事会に付議すべき事項
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(3) |
その他、総会議決を要しない当法人理事会の業務の執行に関すること
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(理事及び監事の員数)
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第21条
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当法人には次の役員を置く。
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(1) |
理事 3名以上15名以内
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(2)
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監事 1名以上3名以内
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(理事及び監事の資格)
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第22条
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当法人の理事及び監事は、当法人の社員の名から選任する。ただし、必要があるときは、総社員の過半数をもって、社員以外の者から選任することを妨げない。
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(理事及び監事の任期)
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第23条
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理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
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2 |
任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残任期間と同一とする。
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3 |
増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。
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4 |
増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残任期間と同一とする。
ただし、他の在任監事の任期の残任期間2年に足らないときは、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
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(代表理事及び役付理事)
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第24条
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当法人に代表理事1名を置き、理事会の決議によって選定する。
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2 |
代表理事の1名を理事長と称する。
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3 |
理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
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4 |
理事会は、その決議により理事の中から副理事長1名を定めることができる。
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(報酬等)
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第25条
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役員は、無報酬とする。
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第5章 理事会
(招集)
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第26条
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理事会は、代表理事がこれを招集し、会日の5日前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
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2 |
理事会は、理事及び監事の全員の同意あるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
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(議長)
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第27条
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理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の代表理事又は理事がこれに代わるものとする。
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(理事会の決議)
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第28条
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理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
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(理事会の決議の省略)
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第29条
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理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
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(職務の執行状況の報告)
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第30条
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代表理事は、毎事業年に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
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(理事会議事録)
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第31条
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理事会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印する。
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(常任理事会)
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第32条
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常任理理事会の運営は、第26条から第29条および第31条の規定に従う。
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第33条
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常任理事会は年6回以上開催する。
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(顧問)
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第34条
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当法人は、社員総会の議を経て顧問を置くことができる。
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2
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顧問は、重要な事項につき、理事会の諮問に応じる。
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3
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顧問は、無報酬とする。
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(事務局)
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第35条 |
当法人に、社員総会の議を経て事務局を置くことができる。
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2
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事務局事務所に関することは、運用細則で定める。
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(支部・部会)
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第36条 |
当法人に、社員総会の議を経て部会・支部を置くことができる。
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2
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部会・支部に関することは、運用細則で定める。
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第6章 基金
(基金の募集)
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第37条
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当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団・一般財団法第131条に規定する基金の拠出に関する募集をすることができる。
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(基金の取扱い)
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第38条
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基金の募集・割当て・振込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱については、理事会の決議により別に定める「基金取扱規定」によるものとする。
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(基金の拠出者の権利)
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第39条
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拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
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第7章 解散
(解散の事由)
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第40条
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当法人は次に掲げる事由によって解散する。
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(1)
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社員総会の決議
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(2)
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存続期間の満了
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(3)
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法人の合併
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(4)
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社員が欠けたとき
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(5)
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法人の破産手続き開始決定
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(6)
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解散を命ずる裁判
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(法人の継続)
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第41条
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前条第1号の場合においては、社員総会の決議をもって法人を継続することができる。
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2
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前条第4号の場合においては、理事会の承認による新たな社員を加入させて、法人を継続することができる。
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第8章 計算
(事業年度)
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第42条
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当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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第9章 雑則
(帳簿及び書類の備え付け)
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第43条
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事務所には、常に次の帳簿及び書類の原本を備え置かなければならない。
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(1)
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定款
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(2)
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登記に関する書類
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(3)
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許可、認可等に関する書類
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(4)
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社員名簿
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(5)
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議事録署名人が署名捺印した総会議事録、理事会議事録、常任理事会議事録。
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(6)
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総会議決を経た計算書類そのた証憑書類。
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(7)
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その他必要な帳簿及び書類。
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第10章 附則
(運用細則)
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第44条
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この定款の運用について必要な細則は理事会の議を経て、社員総会で定める。
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(定款の施行日)
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第45条
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この定款は、法人の成立した日から施行する。
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(その他)
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第46条
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この定款の規定にない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令による。
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附則 この定款は、2005年7月1日より実施する。
附則 この定款は、一部変更の上、2006年5月26日より実施する。
附則 この定款は、一部変更の上、2009年3月31日より実施する。
附則 この定款は、一部変更の上、2009年5月29日より実施する。
以上は、当一般社団法人の定款である。
本店の所在地:〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目14番13号
代表者:理事長 山口雅己
一般社団法人 大学出版部協会 運 用 細 則
(目的)
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第 1 条
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この運用細則は、一般社団法人大学出版部協会定款(以下「定款」という)第44条に基づき、一般社団法人大学出版部協会(以下「協会」という)の適切な運営を目的として定める。
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(入会申込書)
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第 2 条
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定款5条第2項に定める書類は、次の通りとする。
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(1) |
入会申込書
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(2)
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定款第 5 条に規定する事項を証明する文書
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(3)
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出版部代表者の氏名及び協会担当者氏名
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(4)
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出版部の名称、所在地、電話番号、職員名簿
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(5)
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出版部の履歴
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(6)
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既刊書図書目録
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(7)
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新設の場合は、上記(5)、(6)の代わりに、設立趣意書又はそれに類するもの
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(8)
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社員による推薦状 1 通
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(入会金)
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第 3 条
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定款第6条に定める入会金は50万円とする。
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2
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一度納入された入会金は、理由の如何を問わず返還しない。
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(会費)
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第 4 条
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定款第7条に定める会費は年額30万円及び総会決議によるその他の会費とする。
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2
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一度納入された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
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(事務局)
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第 5 条
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定款35条に基づき、事務局を置く。
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2
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事務局は、定款第11条に定める社員名簿、定款第19条社員総会議事録、定款第31条理事会議事録および常任理事会議事録、他帳簿及び当法人の必要書類の管理をしなければならない。
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3
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事務局は、理事会及び常任理事会の事務を分掌する。
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4
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事務局は、事務局長・事務局員で構成する。
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5
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事務局長・事務局員は、社員総会の議決を経て理事長が任命する。
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6
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事務局長・事務局員は、社員に属していなければならない。但し、必要があるときはこの限りではない。
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7
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事務局長・事務局員を社員に属していない者をもって当てるときは、社員総会の議決を経て、報酬を払うことができる。
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8
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事務局の運営に関する詳細は、社員総会の議決を経て、事務局運営細則で定める。
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(支部)
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第 6 条
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定款36条に基づき、支部を置く。
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2
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支部には、支部長を置く。
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3
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支部長は、理事長の命を受け、当該支部に係る業務を執行する。
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4
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支部長は、理事でなければならない。
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|
(部会)
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第 7 条
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定款36条に基づき、部会を置く。
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2
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部会には、部会長を置く。
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3
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部会長は、理事長の命を受け、当該部会に関わる業務を執行する。
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|
4
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部会長は、理事でなければならない。
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(届出)
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第 8 条
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社員は、次の各号に定める事項に変更があった場合は、速やかに届けるものとする。
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(1)
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出版部の名称、組織及び代表者の変更
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(2)
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出版部の所在地、その他これに伴うもの
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(3)
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当法人に届け出た各担当者の変更
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(運用細則)
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第 9 条
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この運用細則は、定款第44条に基づき、理事会の議を経て社員総会で定める。また細則の変更については、社員総会の議決を経て変更することができる。
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附則 この運用細則は、2005年7月1日から実施する。
附則 この運用細則は、一部変更の上、2006年5月26日から実施する。
附則 この運用細則は、一部変更の上、2009年5月29日から実施する。
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★ ★ |